委託訓練とは、都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(旧雇用能力開発機構)が、 公共職業能力開発施設以外の施設(学校教育法に基づく大学、専修学校等の学校や、 認定職業訓練を行う職業訓練施設などを含む。)に委託する職業訓練のことです。
例えば、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に以下の手当が支給されます。
支給額
職業訓練受講手当 | 月額10万円 |
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通所手当 | 通所経路に応じた所定の額 |
※(参考)職業訓練受講給付金
1.受講手当 → 職業訓練を受講している特定求職者に対して月10万円を支給
2.通所手当 → 訓練実施機関までの交通費を支給(受講手当受給者に対して支給)
当社では、平成16年より大阪府の委託訓練開講に携わり、求職者支援訓練の開講にも尽力しております。